ふぁんてい

 

 

22:29から。

 

 

明日仕事だもんで早めに終わらせる感じで。

 

 

本日は朝活からスタート。

満月さんが協力してくれたからなかなか捗った。本来であれば片してない部屋を片して生活スペースに侵食しないように僕が引きこもるべきところな気がする。日記スペースも本当は引きこもり部屋を使うべき。パソコンを置きっぱなしにしないようにはしているけども、共同生活スペースは共同で使えるようにした方が恙ない。

 

本日解いたのは、宅建業法の広告の制限のところと、民法制限行為能力者のお話。

 

宅建業法の方はまぁまぁ分かる。

完成前に建築確認とか、都市計画法上の許可を受けた後の物件しか広告できない(原則)のは、それが得られなければ契約の対象物が無くなるから。

 

制限行為能力者のところは、分かるところもあるし、分からないところもあった。

そもそも、制限行為能力者制度って法学をかじった人か当事者でないとあまりピンとこないかもしれない。未成年は分かり易いのだが、未成年が法律行為をするときの規律って親御さんでもあまり把握されていないような。

 

例えば実体験だが、父親が亡くなったとき僕は17歳か18歳くらいだったのだが、母親が子供達3人相続放棄で処理をしたという話。これって民法上でいうところの利益相反行為で、本来の手続であれば特別代理人を選任しないといけない。司法書士の先生がどうのと言っているところからすれば、おそらく僕が知らないところで何か色々やったのだろうな。

 

いや、個人的には相続とかどうでも良いから問題ない。姉は随分と怒っていたけども。

 

制限行為能力者には未成年の外に、被後見人、被保佐人、被補助人という事理を弁識できる能力の順列で類型がある。僕も実例を見たことがないのだが、制度としてある以上、そこに含まれる人も居るのだろうな。これって個人の認知能力の話ではなく、あくまで類型的にそこに当てはまる人が居て、そういう人は制限されつつ保護されるというお話。

 

問題にあったのが、被後見人の居住用の不動産を後見人が売却する為には後見監督人の許可を得ないといけないという枝。これは×で、後見監督人の許可では足りなくて、家庭裁判所の許可が必要という条文があるとのこと。保護者としての後見人をモニタリングする後見監督人もおそらく民間企業だから、もっと後見している元締めの国家が許可する制度を作っているのは合理的。

 

ちょっと気になった枝。

被保佐人が贈与を拒絶するときにも保佐人の同意を得なければ取消対象になるらしい、セットになっていたのが不動産の売却で、こっちは事理の弁識能力が不十分な人が財産を金銭と交換する行為がちゃんと相場感覚がある人が見守らないと安く買われちゃう可能性があるという理由なのだろうなとは分かるのだが、贈与を受けるって財産が増えるだけなのに、それを拒絶するという任意の選択も自分ではできないのかぁって。

 

まぁ、そういう自分の収支を合理的に判断できないことが事理の弁識能力が不十分だとすれば、貰えるモノは貰って増やした方が良いという合理的判断ができないから、見守った方が良いという話なのかもしれない。

 

僕は、あんまり貰えるモノは貰ったら良いという感覚は無い。

貰ったら返さなきゃって勝手に義務感があったのが昔で、今は、勝手にあげたいと思っている人から貰ったところで、特に義務は感じなくなった。ここだけの話にしないと僕が制限行為能力者の類型に当てはまりそう。

 

事理の弁識能力って、物事全般の理解力ではなくて、法律上自分の所作がどういった効果を生じるのかという話。

 

もう時間がアレなのでおしまい。

 

毎夜てきとーなことしか書いてないのに、読んでくれている人には感謝。

感謝は事理の弁識みたいな条件と効果の関係でないから、いつでもできる。

 

おやすみなさい。

 

良い夢を。